外国人の友人から永住権の身元保証人を頼まれた話

めったに経験できそうにないことを経験したので記録として。笑

会社の同期で、友人でもある人から日本の永住権を取りたいから身元保証人になってほしいと頼まれました。
その友人は中国人で日本のこと好きで、日本にずっと住みたいという思いがあり、永住ビザを取りたいようです。そしてその永住ビザを取るためには、身元保証人という保証人が必要らしいです。

頼まれた時は、「保証人になってはダメだぞ」と小さい頃から親に言われていたので、保証人という言葉だけで少しイヤだなーって思っていました。

結論からいうと、永住権の保証人と借金をするときの連帯保証人とは違うということが理解できたので、身元保証人になることにしました。 他に頼める人がいるかもしれないけど断るのはかわいそうだし、彼を信じようという思いもありますね。

永住権の身元保証人と借金等の連帯保証人は全くの別物

ここを理解した方がいいかなと思います。 以下に身元保証人がどんなものなのかを記します。
今後、頼まれた方の参考になれば嬉しいです。

入国管理局のQ&A内容

www.immi-moj.go.jp

Q7 提出書類に身元保証書がありますが,「身元保証人」とはどのようなものでしょうか。 また,身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか。

 

A 入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。 身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。

 

入管法における身元保証人とは

入管法における身元保証人は、永住ビザ申請を行う外国人が日本で安定した暮らしが出来るように指導することを法務大臣に約束する人。
保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はないです。 万が一、ビザ申請人が法律違反等を起こしても、身元保証人が罰則を受けたり、責任を追及されることはありません。
借金等の連帯保証人とは違います。
デメリットは、もし保証人が十分な責任を果たせなかったら次回以降身元保証人としての保証力が弱いと判断され、道義的責任を負います。

道義的責任とは

法的制裁を加えるほどのことではないが、社会的・倫理的非難に値し、ルール違反として世間的に非難される場合の責任です。また道徳や人として行うべき道理などから生じる、任務を行うべきであるということ、あるいは、任務を行わなかったことによる責めなどを意味する表現。

まとめ

万が一の場合は、法的に罰せられることはないが、
国からの社会的・倫理的な信用を失うことはあるということです。

その人がどういう人か、しっかり自分で見極めて、 自分で受ける受けないを決めましょう。

   

参考リンク:

スグ分かる!永住ビザ申請の身元保証人って何? - コモンズ行政書士事務所

道義的責任とは - 日本語表現辞典 Weblio辞書